MA仲介会社と契約を進めている。
契約書のひな形で、悩ましい記述が。
”仲介事業社が紹介した会社と3年以内にMA又は取引により得た収益は成約の成功報酬の対象となる”(要約)
この条文は危険である。
仮に、紹介を受けた会社とMAとしての ご縁がなくとも、たまたま業務を行うかもしれない。
IT系では、大手の手が足りず相談されることが多々ある。それらの取引があった場合にMA仲介会社に手数料を払わなければならないとなる。
MA仲介会社に聞いてみた。
「常識から外れるような請求はしない」
しかし、それは担当者の想定であり、なにより契約書がそのような恣意的な内容は脅威である。
紹介者の定義を聞いてみた。
どうもはっきりしない。「基本的には名称を伝えた企業」とのことだが、単にMA買い主のリストなのか面談希望の相手企業なのか。
私の希望の定義として「面談した企業を紹介」を伝えてみた。
Noだった。理由は、面談より前段の ”相手の企業の 詳細開示希望” があった時点で
意向があることが売主(私)が知ることになり、私が直接その企業と裏取引してしまうことを避けるためと。*もっと丁寧に説明してくれたが要旨はこの内容
それなら、買い主側を規制すればよいのではと思ったが、MA会社の組織的なルールらしいので譲歩できる「紹介の定義」を相談した。
その結果、詳細情報開示を私が許可した会社を紹介とすることで決まった。
*つまり、相手企業(買主)からの詳細情報開示に対してNOの場合は紹介にならない。
** MAのプロセスが伝わってないと この話が理解しづらいと思ったので、次回の更新で説明します。


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